リサイクルトナーカートリッジを通して環境保護に貢献する一般社団法人日本カートリッジリサイクル工業会

E&Qマーク管理基準(環境)

環境管理基準は 6 テーマ 29 項目、品質管理基準は 4 テーマ 10 項目に渡り、全て合格するトナーのみ本体に E&Q マークラベルが貼付できます。

環境管理基準

E1.回収項目
目的:カートリッジ回収における材料のリユースを確実に実施し、循環型ビジネスを促進

E1.1 事業者及び事業活動範囲において、使用済みカートリッジの回収システムを構築している。

E1.2 回収は顧客に影響を及ぼさない範囲でまとめ輸送を促進し、環境影響を考慮して回収に
   努める。

E1.3 回収はカートリッジ納入時の梱包材料をリユースするよう顧客へ指導しなければならない。

E1.4 顧客に対し使用済みカートリッジの回収に関する具体的な情報を提供しなければならない。

E1.5 リユースできない梱包材料は、分別しマテリアルリサイクルを促進する。
   マテリアルリサイクルできない材料については再資源化を行わなければならない。

E2.再生工程

目的:再生工程におけるリユース部品の選別及び再生工程で発生する環境影響を低減する

E2.1 作業は可能な範囲でフィルター付き集塵装置を備えた、ワークステーションを設置した上で
   行い粉塵の拡散防止策を講じなければならない。

E2.2 分解後の各カートリッジ部材は極力リユースに努める。品質上リユース不可能な部材は分別
   し再資源化を行わなければならない。
ドラムスリーブブレード等の金属部材はマテリアル
   リサイクルを実施しなければならない。

E2.3 事業者内検査に使用した用紙は、有効利用または再資源化を行わなければならない。

E2.4 新しく包装形態を設計する場合はリユースを前提とした設計リサイクル可能な材料の選択
   に努める。

E2.5 カートリッジを有効活用するため、使用回数を管理しなければならない。

E3.再生カートリッジへの表示義務

目的:再生カートリッジのトレーサビリティを確実にする

E3.1 再生カートリッジ本体に製品名を記載しなければならない。

E3.2 再生カートリッジ本体にシリアル番号付き E&Q マークラベルを貼り付けなければならない。

E3.3 再生カートリッジであることの表記を再生カートリッジ本体に行わなければならない。

E3.4 明確な打ち消し表示を再生カートリッジ本体に行わなければならない。

   打ち消し表示は、下記内容を網羅した文言であること。

   「本製品は、使用済みカートリッジを再生したもので、純正メーカーが再生した製品では

   ありません。○○○株式会社」

   社名は、事業者名または販社名を記載する。

E3.5 再生カートリッジであることの表記を個装箱に行わなければならない。

E3.6 個装箱に事業者名または販社名若しくはブランド名を記載しなければならない。

E3.7 労働安全衛生法対応のラベル表記を個装箱に行わなければならない。

E3.8 再生カートリッジの回収先機種数量等が明確になるデータを保管しなければならない。

E3.9 再生カートリッジの出荷先の顧客名機種数量等が明確になるデータを保管しなければ

   ならない。

E4.廃棄物処理

目的:カートリッジリサイクル業務に於いて発生する廃棄物の処理を確実にする

E4.1 使用済みトナー集塵したトナーはビニール袋に入れ輸送中の飛散を防止して輸送しな
   ければならない。

E4.2 産業廃棄物は産業廃棄物収集運搬の認可を受けている業者に依頼しなければならない。

E4.3 産業廃棄物の中間処理、最終処理は、認可を受けている業者に依頼しなければならない。

E4.4 産業廃棄物は排出から最終処理完了までをマニフェストで管理しなければならない。

E5.トナー及び感光体の安全性

目的:再生カートリッジの安全性を証明する

E5.1 トナーの SDS  を準備し、顧客から要求があれば提供しなければならない。

E5.2 トナーの中に特定化学物質が処方構成成分として意図的に添加されていないことが確認され
   顧客から要求があればそれに係る書類等を提供しなければならない。

E5.3 トナーに関し Ames 試験において陰性であることが確認され、顧客から要求があればそれに
   係る書類等を提供しなければならない。

E5.4 感光体はカドミウム水銀セレン及びその化合物が処方構成成分として意図的に添加さ
   れていないことが確認され顧客から要求があればそれに係る書類等を提供しなければなら
   ない。

E6.リユース及びマテリアルリサイクルの促進

目的:カートリッジリサイクル事業の環境目標数値を達成する

E6.1 回収したカートリッジ部材の再使用マテリアルリサイクル率が回収した使用済み製品全体
   質量(トナーを除く)の 50% 以上としなければならない。

E6.2 回収したカートリッジ部材の再資源化率が回収した使用済み製品全体質量(トナーを除く)
   の 95% 以上としなければならない。